旧規約-1981年度 旧規約-1999年度
1999年10月20日改定
[第1章 総 則]
第1条(名称) 本会は,「法とコンピュータ学会」(The Law and Computers Association of Japan)と称する. 第2条(事務局) 本会の事務局は,東京に置く.
第1条(名称)
本会は,「法とコンピュータ学会」(The Law and Computers Association of Japan)と称する.
第2条(事務局)
本会の事務局は,東京に置く.
[第2章 目的及び事業]
第3条(目的) 本会は,法の分野におけるコンピュータの利用およびコンピュータをめぐる法律問題の調査研究を目的とする. 第4条(事業) 本会は,前条の目的を達成するため,つぎの事業を行なう. (1) 研究者の連絡および協力の促進 (2) 研究会および講演会の開催 (3) 機関誌その他図書の刊行 (4) 外国の学会との連絡および協力 (5) 前各号に掲げるもののほか,理事会が適当と認めた事項 2 本会の事業年度は,毎年10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる。
第3条(目的)
本会は,法の分野におけるコンピュータの利用およびコンピュータをめぐる法律問題の調査研究を目的とする.
第4条(事業)
本会は,前条の目的を達成するため,つぎの事業を行なう. (1) 研究者の連絡および協力の促進 (2) 研究会および講演会の開催 (3) 機関誌その他図書の刊行 (4) 外国の学会との連絡および協力 (5) 前各号に掲げるもののほか,理事会が適当と認めた事項 2 本会の事業年度は,毎年10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる。
本会は,前条の目的を達成するため,つぎの事業を行なう.
(1) 研究者の連絡および協力の促進 (2) 研究会および講演会の開催 (3) 機関誌その他図書の刊行 (4) 外国の学会との連絡および協力 (5) 前各号に掲げるもののほか,理事会が適当と認めた事項
(1) 研究者の連絡および協力の促進
(2) 研究会および講演会の開催
(3) 機関誌その他図書の刊行
(4) 外国の学会との連絡および協力
(5) 前各号に掲げるもののほか,理事会が適当と認めた事項
2 本会の事業年度は,毎年10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる。
[第3章 会 員]
第5条(会員の資格) 法とコンピュータに関して研究し,または特にこれに関心を有する者は,個人たると団体たるとを問わず,本会々員となることができる. 第6条(入会) 会員になろうとする者は理事会に申し込み,その承認を受けなければならない. 第7条(会費) 会員は,総会の定める会費を納めなければならない. 2 会費を3年以上滞納した者は,理事会において,退会したものとみなすことができる. 第8条(会費の納入) 会費は通常総会開催期間中に納入するものとする.但し,期間中に納入できない会員は,通常総会開催前または通常総会開催日から1ヶ月以内に納めなければならない. 第9条(維持会員,名誉会員および特別会員) 本会に,第5条に定める会員のほか,次の会員を置くことができる. (1) 維持会員 本会の目的達成のために特別の財政的援助を引き受ける者 (2) 名誉会員 法とコンピュータの研究の発展に特に功労のある者 (3) 特別会員 外国の学者でわが国の法とコンピュータの発展に功労のある者 2 維持会員,名誉会員および特別会員は,理事会が推薦し,総会の承認を受けなければならない. 3 維持会員,名誉会員および特別会員には,会費を免除する.
第5条(会員の資格)
法とコンピュータに関して研究し,または特にこれに関心を有する者は,個人たると団体たるとを問わず,本会々員となることができる.
第6条(入会)
会員になろうとする者は理事会に申し込み,その承認を受けなければならない.
第7条(会費)
会員は,総会の定める会費を納めなければならない. 2 会費を3年以上滞納した者は,理事会において,退会したものとみなすことができる.
会員は,総会の定める会費を納めなければならない.
2 会費を3年以上滞納した者は,理事会において,退会したものとみなすことができる.
第8条(会費の納入)
会費は通常総会開催期間中に納入するものとする.但し,期間中に納入できない会員は,通常総会開催前または通常総会開催日から1ヶ月以内に納めなければならない.
第9条(維持会員,名誉会員および特別会員)
本会に,第5条に定める会員のほか,次の会員を置くことができる. (1) 維持会員 本会の目的達成のために特別の財政的援助を引き受ける者 (2) 名誉会員 法とコンピュータの研究の発展に特に功労のある者 (3) 特別会員 外国の学者でわが国の法とコンピュータの発展に功労のある者 2 維持会員,名誉会員および特別会員は,理事会が推薦し,総会の承認を受けなければならない. 3 維持会員,名誉会員および特別会員には,会費を免除する.
本会に,第5条に定める会員のほか,次の会員を置くことができる.
(1) 維持会員 本会の目的達成のために特別の財政的援助を引き受ける者 (2) 名誉会員 法とコンピュータの研究の発展に特に功労のある者 (3) 特別会員 外国の学者でわが国の法とコンピュータの発展に功労のある者
(1) 維持会員 本会の目的達成のために特別の財政的援助を引き受ける者
(2) 名誉会員 法とコンピュータの研究の発展に特に功労のある者
(3) 特別会員 外国の学者でわが国の法とコンピュータの発展に功労のある者
2 維持会員,名誉会員および特別会員は,理事会が推薦し,総会の承認を受けなければならない.
3 維持会員,名誉会員および特別会員には,会費を免除する.
[第4章 機 関]
第10条(役員) 本会につぎの役員を置く. (1) 理 事 若干名 うち1名を理事長とする. (2) 監 事 2名 第11条(理事および監事の選任) 理事および監事は総会において選任する. 2 理事長は,理事会において互選する. 第12条(任期) 理事および監事の任期は,3年とする. 2 理事および監事は,再任されることができる. 3 補欠の理事および監事の任期は,前任者の残存期間とする. 第13条(理事長) 理事長は,本会を代表する. 2 理事長に故障がある場合には,予め理事長が指名した他の理事がその職務を代行する. 第14条(理事) 理事は,理事会を組織し,会務を執行する. 第15条(監事) 監事は,会計および会務執行の状況を監査する. 2 監事は理事会に出席することができる. 第16条(総会) 理事長は,毎年1回,会員の通常総会を招集しなければならない. 2 理事長は,必要があるときは,何時でも臨時総会を招集することができる. 3 総会員の5分の1以上の者が,会議の目的たる事項を示して請求したときは,理事長は臨時総会を招集しなければならない. 第17条(議決権) 総会の議事は,出席会員の過半数をもって決する. 2 総会に出席しない会員は,書面により,他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる.
第10条(役員)
本会につぎの役員を置く. (1) 理 事 若干名 うち1名を理事長とする. (2) 監 事 2名
本会につぎの役員を置く.
(1) 理 事 若干名 うち1名を理事長とする. (2) 監 事 2名
(1) 理 事 若干名 うち1名を理事長とする.
(2) 監 事 2名
第11条(理事および監事の選任)
理事および監事は総会において選任する. 2 理事長は,理事会において互選する.
理事および監事は総会において選任する.
2 理事長は,理事会において互選する.
第12条(任期)
理事および監事の任期は,3年とする. 2 理事および監事は,再任されることができる. 3 補欠の理事および監事の任期は,前任者の残存期間とする.
理事および監事の任期は,3年とする.
2 理事および監事は,再任されることができる.
3 補欠の理事および監事の任期は,前任者の残存期間とする.
第13条(理事長)
理事長は,本会を代表する. 2 理事長に故障がある場合には,予め理事長が指名した他の理事がその職務を代行する.
理事長は,本会を代表する.
2 理事長に故障がある場合には,予め理事長が指名した他の理事がその職務を代行する.
第14条(理事)
理事は,理事会を組織し,会務を執行する.
第15条(監事)
監事は,会計および会務執行の状況を監査する. 2 監事は理事会に出席することができる.
監事は,会計および会務執行の状況を監査する.
2 監事は理事会に出席することができる.
第16条(総会)
理事長は,毎年1回,会員の通常総会を招集しなければならない. 2 理事長は,必要があるときは,何時でも臨時総会を招集することができる. 3 総会員の5分の1以上の者が,会議の目的たる事項を示して請求したときは,理事長は臨時総会を招集しなければならない.
理事長は,毎年1回,会員の通常総会を招集しなければならない.
2 理事長は,必要があるときは,何時でも臨時総会を招集することができる.
3 総会員の5分の1以上の者が,会議の目的たる事項を示して請求したときは,理事長は臨時総会を招集しなければならない.
第17条(議決権)
総会の議事は,出席会員の過半数をもって決する. 2 総会に出席しない会員は,書面により,他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる.
総会の議事は,出席会員の過半数をもって決する.
2 総会に出席しない会員は,書面により,他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる.
[第5章 規約の変更]
第18条(規約の変更) 本規約を変更するには,総会における出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない.
第18条(規約の変更)
本規約を変更するには,総会における出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない.
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