法とコンピュータ学会

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法とコンピュータ学会規約

2001年11月17日改定

【第1章 総 則】

第1条(名称)

 本会は,「法とコンピュータ学会」(The Law and Computers Association of Japan)と称する.

第2条(事務局)

 本会の事務局は,東京に置く.

【第2章 目的及び事業】

第3条(目的)

 本会は,法の分野におけるコンピュータの利用およびコンピュータをめぐる法律問題の調査研究を目的とする.

第4条(事業)

 本会は,前条の目的を達成するため,つぎの事業を行なう.

(1) 研究者の連絡および協力の促進

(2) 研究会および講演会の開催

(3) 機関誌その他図書の刊行 

(4) 前号に関する著作権の管理

(5) 前号に関する著作権の管理

(6) 外国の学会との連絡および協力

(7) 前各号に掲げるもののほか,理事会が適当と認めた事項

2 本会の事業年度は,毎年10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる。

【第3章 会 員】

第5条(会員の資格)

 法とコンピュータに関して研究し,または特にこれに関心を有する者は,個人たると団体たるとを問わず,本会々員となることができる.

第6条(入会)

 会員になろうとする者は理事会に申し込み,その承認を受けなければならない.

第7条(会費)

 会員は,総会の定める会費を納めなければならない.

2 会費を3年以上滞納した者は,理事会において,退会したものとみなすことができる.

第8条(会費の納入)

 会費は通常総会開催期間中に納入するものとする.但し,期間中に納入できない会員は,通常総会開催前または通常総会開催日から1ヶ月以内に納めなければならない.

第9条(維持会員,名誉会員および特別会員)

 本会に,第5条に定める会員のほか,次の会員を置くことができる.

(1) 維持会員 本会の目的達成のために特別の財政的援助を引き受ける者

(2) 名誉会員 法とコンピュータの研究の発展に特に功労のある者

(3) 特別会員 外国の学者でわが国の法とコンピュータの発展に功労のある者

2 維持会員,名誉会員および特別会員は,理事会が推薦し,総会の承認を受けなければならない.

3 維持会員,名誉会員および特別会員には,会費を免除する.

【第4章 機 関】

第10条(役員)

 本会につぎの役員を置く.

(1) 理 事  若干名 うち1名を理事長とする.

(2) 監 事  2名

第11条(理事および監事の選任)

 理事および監事は総会において選任する.

2 理事長は,理事会において互選する.

第12条(任期)

 理事および監事の任期は,3年とする.

2 理事および監事は,再任されることができる.

3 補欠の理事および監事の任期は,前任者の残存期間とする.

第13条(理事長)

 理事長は,本会を代表する.

2 理事長に故障がある場合には,予め理事長が指名した他の理事がその職務を代行する.

第14条(理事)

 理事は,理事会を組織し,会務を執行する.

第15条(監事)

 監事は,会計および会務執行の状況を監査する.

2 監事は理事会に出席することができる.

第16条(総会)

 理事長は,毎年1回,会員の通常総会を招集しなければならない.

2 理事長は,必要があるときは,何時でも臨時総会を招集することができる.

3 総会員の5分の1以上の者が,会議の目的たる事項を示して請求したときは,理事長は臨時総会を招集しなければならない.

第17条(議決権)

 総会の議事は,出席会員の過半数をもって決する.

2 総会に出席しない会員は,書面により,他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる.

【第5章 規則]

第18条(規則)

 理事会は,本規約を実施するために必要な規則を定めることができる.

【第6章 規約の変更】

第19条(規約の変更)

 本規約を変更するには,総会における出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない