法とコンピュータ学会
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令和7年3月制定
本会は、規約第4条第1項3号に定める機関誌その他図書(以下「学会誌」という。)に掲載される同第5条に定める会員及び同第9条に定める会員の著作物(以下「論文等」という。)について、無償で以下の利用をすることができ、これを第三者に許諾することができる。
⑴ 論文等を学会誌に掲載し、学会誌を譲渡すること
⑵ 学術研究または広報の目的で論文等を自動公衆送信し、もしくはこれを第三者に許諾すること
⑶ 論文等の複写その他の利用に関する管理を権利管理団体に委託すること
本規則は、令和7年4月1日から施行する。
(※旧規定)